水は人が生活していく上で欠かせないものであり、それを供給する設備の衛生管理は必要不可欠です。
管理者には安全な水を供給するためにも貯水槽の清掃・点検を定期的に行う義務があります。
貯水槽の清掃義務
簡易専用水道 | 市町村などの水道事業体から供給される水のみを水源とする飲料水の供給施設のうち,受水槽の有効容量の合計が10m3を超えるもの。簡易専用水道の管理者は1年に1回、定期的に貯水槽の清掃・点検を行い、厚生労働大臣指定の検査機関による法定検査を受けることが水道法(水道法第34条の2等)によって義務付けられています。 |
専用水道 | 寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 1.住居者が100人を超えるもの 2.1日の使用水量が20m3を超えるもの と定義され、施設の規模については 1.口径25mm以上の導管の全長が1500mを超えるもの 2.貯水槽の有効容量が100m3を超えるもの |
小規模貯水槽 | 貯水槽の有効容量が10m3以下のものであり、簡易専用水道に準じた維持管理が義務付けられています。 |
貯水槽の維持管理項目
貯水槽の清掃 | 1年に1回定期的に行う。 |
水質検査 | 水の色、濁り、臭い、味、残留塩素等の検査を行う。 |
点検・補修 | 1年に1回定期的に行い、異常があれば必要な措置を講じる。 |
配管の維持管理 | 管の損傷、錆、腐食、水漏れの有無を検査する。 |
ポンプユニットの点検 | 吐出圧、電流値等を定期的に点検する。 |